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スタンダード会員限定「寄稿」 リフォーム瑕疵保険--役割と将来 (中) 日本住宅保証検査機構執行役員 西山 祐幸

住宅新報 2010年10月5日 号 19面

「工事の瑕疵」すべて対象に

 消費者ニーズに応える◆保険対象と保険期間

 リフォーム工事瑕疵(かし)保険の特徴は、保険の対象範囲を工事全体にしていることだ。新築住宅の資力確保を目的とした通称「1号保険」では、品確法が住宅事業者に10年間の瑕疵担保責任を義務づけた「構造耐力上主要な部分」(以下、「構造」)と「雨水の浸入を防止する部分」(以下、「防水」)だけを保険の対象とした。一方、リフォーム工事では構造や防水関連以外の工事の割合が大きい。それらの工事にも品質的な不具合が多発していることが消費者の不安を招いているため、リフォーム工事全体を包括した保険でなければニーズに応えられないからである。

 そこで、リフォーム瑕疵保険では、構造と防水以外の既存住宅に行う工事を全て保険の対象とすることにした。ただし、保険期間を2つに分け、構造と防水性能に関する部分は工事完了から5年間、その他の工事部分は「社会通念上必要とされる性能を満たさない場合」について、保険期間を1年間とした。構造や防水の瑕疵は、顕在するまでに長時間かかることが多い(床の傾斜がじわじわ進行するとか、大雨が降った時に初めて雨漏りが出るなど)。他方、目に見える・日常的に使用する部分は、不具合がすぐに発覚するし、使っているうちに傷みやすいからだ。

 また、「その他の工事」で、どんな現象が生じたときに保険の支払い対象になるかのイメージが掴みやすいよう、保険法人6社共通で事故事象の例を工事種類別に一覧表にして説明している。一例をあげると、「塗装工事」は「塗装仕上げの工事部分」に対して、「著しい白化、白亜化、はがれ、または亀裂が生じること」が、事故として扱う事象である(その他は説明書やホームページで確認)。◆検査の要点と保険料

 新築の保険では現場検査を原則、2回以上行う。それに対し、リフォーム瑕疵保険では工事完成時の検査を必須とし、構造や防水に関する工事で完成後は仕上材等で隠れてしまう部分を、その工事の完了時点で「工事中検査」を行う。構造体の補強金物や防水紙が適切に施工されているかどうかが建物の基本性能を左右するからである。

 従って、リフォーム瑕疵保険の料金は、保険料と完了検査料の合計を基本に、工事中検査がある場合はそれを加算する。保険料と検査料は工事請負金額により段階的に決まる。

 例えば、工事金額250万円で構造・防水関連工事が無い場合は、「工事中検査」が不要のため、Aの保険料とCの完了検査料の合計で3万6900円。工事金額250万円で構造・防水関連工事がある場合は、前述の料金にBの工事中検査料を加えて、5万円となる。

 このように、保険料は検査料込みで工事請負金額の2%前後なので、手軽に利用できるレベルである。

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