マンション標準管理規約 白紙「議決権行使書」定足数に 国交省改正案 役員資格要件は緩和へ
住宅新報 2010年10月5日 号 2面
マンション管理の適正化に向けて、標準管理規約(18面「Q&A欄」に関連)の見直しを進めている国土交通省は9月29日、見直しの検討を行う有識者会議(マンション標準管理規約の見直しに関する検討会)の第3回会合を開き、標準管理規約や同コメントの改正試案を提示した。試案では、議決権行使書が白紙だった場合の取り扱いの明確化や組合役員になるための要件の緩和が盛り込まれた。検討会は10月に予定する次回会合で中間的な取りまとめを行い、一般からの意見募集を実施。それを受け、更なる検討を行ったうえで、年内に最終取りまとめを行う。
試案では、賛否の意思表示のない議決権行使書の取り扱いについて、「棄権と取り扱うことが望ましい」と記載することを提案。少なくとも白紙票が定足数に含まれず、総会自体が開催できない事例を解消したい考えを示した。併せて、「白紙票を賛成、反対、棄権のいずれかの意思とみなすことについてあらかじめ記載しておくことが考えられる」旨を盛り込むことなども提案。しかし、議論に参加した委員からは、白紙票を賛成票や反対票と取り扱うことに対して、標準管理規約でお墨付きを与えることには懐疑的な意見が多かった。
一方、組合役員の資格要件は、現行規約の「現に居住する組合員」に、「組合員の配偶者や一親等の親族」を加える方針。ただし、マンションの実情をよく把握している組合員が中心となることが望ましいことから、現に居住する組合員が役員の過半数を占めるなどの定数要件を定めることが望ましい旨をコメントに記載する考えだ。
マンション管理を巡っては、区分所有者の無関心化や高齢化が進む中、白紙票がトラブルとなる例や役員のなり手が確保できない例があるのが現状。こうした課題の解消に向け、国交省はそれぞれのマンションが策定する管理規約の見本となる標準管理規約の見直しを進めている。













