これで宅建が分かる! (18) 土壌汚染対策法の改正
住宅新報 2010年9月7日 号 8面
宅美
宅じい、今回も法令上の制限ですか?宅じい
そうじゃ。「土壌汚染対策法」について見ていくぞよ。宅美
???
何かピンと来ませんね。あまり出題されたことがないのでは?宅じい
新しい法律じゃからのう。平成16年と20年に選択肢の1つとして出題されている。宅美
じゃあ、あんまり重要じゃないですね。宅じい
この法律は改正があってのう。それが今年の4月から施行されているんじゃが、この改正によって宅建業者には大きな影響が出た。そのため、試験に出題される可能性が高くなったんじゃ。宅美
あら、全然知りませんでした。宅じい
では、行こうかの。実は、土壌汚染対策法は7年前に施行されたんじゃが、いくつかの問題点が指摘されていた。1つ目は、対象となる汚染の調査が限定的で、法で規制できない汚染された土壌が多く見つかったこと。2つ目は、汚染された土壌を原則掘削して取り除くこととしていたので、土地所有者の過剰な負担や掘削、除去することにより却って汚染を広げる危険性が大きかったこと。3つ目は、汚染土壌を適切に管理していない事例が多かったことじゃ。そこで、これまでなかった規定を設けた。宅美
どういうものです?宅じい
土壌汚染が疑われる土地だけでなく、3,000平米以上の土地の区画形質の変更をする場合は、着手30日前までに都道府県知事に届け出なければならなくなったんじゃ。宅美
え?
今まで何となく自分には関係ないと思ってたけど、宅建業者にとってはいきなり身近になったって感じですね。宅じい
そうじゃ。今までも土壌汚染対策法の規制は重要事項説明の対象となっておったが、一層じゃな。さて続きじゃが、都道府県知事は、土壌汚染のおそれがある場合には土地の所有者等に調査命令を出し、環境基準を超えていたら更にその土地を指定する。宅美
何を指定するんですか?宅じい
規制対象区域を指定するんじゃ。それが、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」じゃ。宅美
初めて聞く言葉ですね。宅じい
定義をいうと、「要措置区域」は汚染状態が環境省令で定める基準に適合しておらず、かつ、汚染により健康被害が生じるおそれがあるため、除去等の措置が必要な区域じゃ。一方、「形質変更時要届出区域」は、汚染状態が環境省令で定める基準に適合していないが、健康被害は生じるおそれがないので、措置は必要ない区域じゃ。イメージとしては要措置区域の方が汚染が進んでいると捉えておけばよいじゃろ。宅美
とにかく、用語にアレルギー反応を起こさないようにしないと。宅じい
要措置区域では、都道府県知事が汚染土地の封じ込めや盛土などの対策を指示する。そして原則として土地の区画形質の変更は禁止されることになるんじゃ。宅美
なるほど、かなり厳しい措置ですね。宅じい
一方、形質変更時要届出区域では、土地の形質変更に着手する14日前までに、その施行方法などを都道府県知事に届け出なければならない。こちらは、形質変更は認めるが、届出させて、管理するわけじゃ。いずれにしても、適切に汚染の除去が行われれば区域の指定は解除される。宅美
なるほど。宅じい
この他、汚染土壌の搬出などの規制(搬出土壌に関する管理票や処理業の許可制)も設けられたが、ここまでは試験も出ないだろう。初めの3,000平米以上の土地の届出と、2つの区域についてまとめておくことじゃ。ではまたー。













