不動産取引の意外な誤解 売買編(18) 仮登記の効力とはどのようなものか?
住宅新報 2010年9月21日 号 8面
Q
「代物弁済予約」など、予約契約の機能を担保的に利用する場合、債権者は、通常その担保となっている不動産に対し、「仮登記」を付けますが、そもそも、その「仮登記」というのは、どのような効力を持っているのですか。A
本件の場合の「仮登記」は、正確には、代物弁済予約に基づく「所有権移転請求権保全の仮登記」(いわゆる「2号仮登記」)と言われるものですが、その仮登記の効力については、不動産登記法に、たった1カ条だけ規定があります(不動産登記法106条)。その条文には、次のように書かれています。













