これで宅建が分かる!(20) 区分所有法の頻出項目
住宅新報 2010年9月21日 号 8面
宅じい
さあ、ラスト4週じゃ。張り切っていこうかのう。宅美
そうですね。これからの季節、勉強するには持ってこいですもんね。宅じい
全くじゃ。出遅れている人もまだまだ取り戻せるから、しっかりやっていこう。さて、今回は「区分所有法」を見ていくことにするぞ。宅美
いわゆるマンション法ですね。確か、必ず1問出題されるはず。宅じい
そう。もっとも、何年か前は出題がなかったこともあった。マンション管理士や管理業務主任者資格が誕生してしばらくは。マンション法はそちらでってことなのだろうが、このマンション系資格と宅建では、管理と売買・賃貸ということで内容が異なるから、宅建試験で出さない理由はないと常に言うておったんじゃ。担当者も分かってくれて、再び出すようになったんじゃ。宅美
なんか、さも自分が圧力掛けたみたい。宅じい
ほほ、そう聞こえたか。ハッハッハッ、ちょっと見栄を張ったまでじゃ。さあ、内容にいこう。区分所有法じゃが、ここ数年の傾向だと「規約」に関する問題が多く出されておる。宅美
標準管理規約ですか?宅じい
うんにゃ。標準管理規約はマンション管理の資格試験では必ず出題されるが、宅建試験では、区分所有法からの出題となっていて、標準管理規約そのものから出題されたことはない。そして、特に出題者が好きなのが、「規約の保管」についてじゃ。宅美
そんなに好きなんですか?宅じい
うむ。平成18、19、20年と3年連続出題されてるんじゃ。宅美
どんだけ好きなんですか!
多分出題した人、規約を失くしちゃったことがあったんでしょうね。宅じい
どんだけ想像力働かしておるんじゃ!
昨年は出題されなかったので、今年はまた「規約」に注目じゃ。それから、集会じゃな。宅美
よく、猫が真夜中に行ってるやつですね。宅じい
宅美よ、あと試験まで4週しかないというのに、本当に大丈夫か?
区分所有法でいう集会とは、政治で言えば国会のようなもの。つまり、管理組合の最高の意思決定機関じゃ。そこで、どのように集会を開くか、どういった議案を諮るのかなどが法に決められていて、そこがよく出題される。例えば、昨年なら、管理者の集会招集義務と規約との関連などが出ておる。宅美
年に1回は招集しなければならないってやつですよね。招集通知は、たしか会日より少なくとも1週間前に、区分所有者に発しなければならないんですよね。宅じい
そうじゃ。年に1回を2回として誤りの選択肢にしたのが一昨年に、また、その前の年には招集通知の発令を『2』週間として、やはり誤りの肢としている。宅美
ちょっとの違いがかえって間違いそうですね。宅じい
そうじゃ。この通知期間について、規約で伸縮できるかを問うてもいる。このように、過去問をちょこっと修正して出題するパターンが多い。区分所有法だけだと、条文数が少ないからのう。この他、定番の特別決議事項にも目を配っておくことじゃ。宅美
それこそ、規約の設定、変更とか共用部分の変更などですよね。宅じい
そう。決めるのに過半数決議ではなく、区分所有者及び議決権の各4分の3以上、建替えの場合は、各5分の4以上の多数が必要なものじゃ。また、併せて、例外も重要じゃぞ。宅美
例外と言いますと?宅じい
例えば、共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)では、「ただし区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる」となっておる。特別決議事項ではないが、管理者への集会招集請求も、規約で定数を減らせることができる。こういう個所じゃ。ではまたー。













