これで宅建が分かる! (17) 農地法の改正
住宅新報 2010年8月31日 号 10面
宅じい
本題に入る前に、先週、宅建試験の受験申込状況の速報値をお知らせしたな。宅美
はい。私たちのコーナーの下にありました。宅じい
その確定版が出たので、ちょっと触れておこう。受験申込者は22万8,214人となった。速報値に比べて20人増えたな。一般の受験者が少なくなって、登録講習修了者が増えている。これは、従業者証明書を後で送ったりする措置などによるものだろう。宅美
全体的傾向は変わってませんね。宅じい
そうじゃ。申込者は3年連続の減じゃ。とは言え、20万人を超えているのだから、やはり大したものじゃ。宅美も一層気合を入れていきなさい。宅美
はあい。さて、今回は約束通り、法令上の制限からですね。宅じい
よく覚えておったの。法令上の制限からは8問出題される。都市計画法が2問、建築基準法が2問、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法から1問という具合じゃが、昔はその他法令といって様々な法律の混合問題が出ていた。問題構成の見直しが昨年行われ、出題数が9問から8問に減らされた関係で、その他法令が出されにくくなっている。宅美
ふむふむ。宅じい
では、農地法を見ていこうか。宅美
えー?
農地法ですかあ?宅じい
不満かの?宅美
だって、宅じい、前に言ってたじゃないですか。農地法は3条、4条、5条からほとんど出題されていて、確実に得点できるって。もっと難しいのがいいなあ。宅じい
うむ。普段ならそうなのじゃが、今年は特別じゃ。というのは改正があったからじゃ。宅美
そう言えば、前に改正情報で見たような。宅じい
ほら、忘れとるじゃろー。さあ、肝心の内容に早く入らせてくれ。一番のポイントは、今まで許可不要だった行為について、許可は不要だけど届出をさせることになったということじゃ。許可不要とだけ覚えておくと、試験で出題されたときパニックになってしまうぞ。宅美
確かに。どういう行為ですか?宅じい
農地または採草放牧地を相続、法人の合併・分割、時効などによって取得した場合じゃ。宅美
よく過去問でも出題されてきた項目ですね。宅じい
そうじゃ、だからこそ注意が必要なんじゃ。この場合、権利取得後、遅滞なく許可権者への届出が必要じゃ。宅美
ふうん。でも、どうして届け出させるようになったんですか?宅じい
これらは形式的な移転だということで、権利取得者が全く異なる形態である売買などとは違う扱いをしておったんじゃが、相続人が耕作を放棄したり、農地をきちんと扱わないケースが増えてきた。そこで、実態を把握するために届け出させるようにしたんじゃよ。宅美
なるほどねえ。宅じい
それから、許可不要といえば国・都道府県の転用、転用目的の権利移動があるな。宅美
国や都道府県が行うものなら許可不要って奴ですよね。簡単、簡単。宅じい
時代は変わってのう。これも改正があり、学校や病院、社会福祉事業の用に供する施設に転用する場合などは許可が必要になったんじゃ。宅美
えー。国がやるのに。宅じい
いくらお上がやると言っても、良好な農地にこういうものを造られちゃ困るからのう。ただ、国または都道府県知事との協議が成立することをもって許可とみなすことになるので、ま、しっかり協議してちょうだいよということじゃな。なお、地域振興上または農業振興上必要性が高い道路や排水施設などは変わらず、許可不要じゃ。ま、これは問題に出ても文言から分かるじゃろう。宅美
いろいろ変わるんですねえ。宅じい
そう。だから、こういう試験は早く受かるに限る。何年もやっていると前の知識が邪魔して、新しい規定が頭に入って来ないからのう。ではまたー。













