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スタンダード会員限定業者の負担増す「重説」 社説・論説特集

住宅新報 2009年1月6日 号 19面

「説明範囲をガイドラインで」

 宅地建物取引業者は、宅建業法第35条に基づき、取引の相手方に対して、取引主任者が、重要な事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。説明すべき事項が同法および宅建業法施行令に列記されている。

 06年4月には宅建業法施行規則が改正され、重要事項説明の列記事項にアスベスト(石綿)使用の有無に関する調査結果と耐震診断結果などが追加された。

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