第三者管理者方式を実践 プロの視点で課題解決
住宅新報 2010年8月31日 号 4面
分譲マンションの適切な維持管理や再生手法の蓄積を目的として、09年に創設された国土交通省の「マンション等安心居住推進事業」。そこには、ソフト・ハード両面から良質なストック形成に向けた取り組みを行う管理組合や法人を支援する内容が含まれる。09年度に採択され、取り組みの成果が今年報告された36件の中から事例を紹介する。
東京・新宿区のマンション、新宿アイランドアネックス(全49戸)は、第三者管理者方式に取り組む事例として採択された。住戸部分が総戸数の半数以下にとどまるうえ賃貸率が高く、管理組合の役員が固定化される傾向があったため、規約改正を経て09年6月に同方式へ移行。理事会制度を廃してその機能を管理者に移行する形式をとり、管理業務は従来通り管理会社に委託している。管理者への委託料など、移行に伴い月額約19万円の費用負担が発生したが、区分所有者にとって組合運営などの負担が大幅に軽減された。
そもそも第三者管理者方式とは、「区分所有者全員で行うべき共用部分の維持・管理行為について、区分所有者以外の第三者に管理者としての権限を与えることでそれを円滑に行うことを目的とした方式」。同マンションの管理者であるマンション管理士の親泊哲氏(首都圏マンション管理士会副理事長)は、「理事会の機能がそのまま自分(管理者)に置き換わるということ。総会を招集し、区分所有者にとって有益な提案をするのが役割」と説明する。積立金引き上げ













