不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(13)落合会計事務所
住宅新報 2009年1月6日 号 13面
「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、青色申告者となった人の特典の1つに、青色申告特別控除がある。内容は、事業所得や不動産所得から、65万円または10万円を控除できるというものだ。この2種類の控除額、それぞれ適用条件が異なるので、注意が必要である。
65万円控除
(1)対象者は、事業所得者▽不動産所得者(5棟10室以上の事業的規模であること)(2)適用要件は、正規の簿記の原則(複式簿記)に従い帳簿を作成すること(総勘定元帳などを原則7年間保存)▽確定申告書に、貸借対照表、損益計算書、不動産所得などの計算明細書を添付すること▽確定申告書に控除額を記載すること▽確定申告期限内に提出すること。
65万円控除を選択するまでの流れを記載した(上表・住宅新報本紙に掲載)ので、参考にしてほしい。所得税の算出方法は、収入から経費と控除額を引いた金額(課税所得金額)に所得税率を乗じて計算される。よって、控除額が大きくなれば、その分課税所得金額が減少し、納める所得税額も少なくなる。
10万円控除
対象者は、現金出納帳や経費明細書など簡易帳簿を作成している、65万円控除対象者以外。
これまで10万円控除で確定申告をしていた人にとっては、帳簿書類の作成などで手間はかかるが、その分節税となる(下表・住宅新報本紙に掲載)。
(北岡
慧太)













