環境貢献で容積率緩和 都市再生特別地区が対象 地方公共団体へ指針 国交省
住宅新報 2010年7月27日 号 2面
9月に施行予定
国土交通省は、大都市でのまちづくりに民間の活力や創意工夫を最大限活かすため、民間事業者の幅広い環境貢献を評価し、容積率緩和につなげるよう地方公共団体を促す。都市再生特別地区(再生特区)(今週のことば)で提案する開発プロジェクトにおいて、民間事業者が求める「容積率の緩和」の根拠として、同事業者が離れたエリアで行う緑地保全をはじめとする環境貢献の取り組みなどを都市計画決定権者となる地方公共団体が評価するよう運用指針を改正。「幅広い環境貢献の取り組みを民間事業者が行う場合にあっては、これを積極的に評価することも考えられる」と明示する。7月20日に改正指針案を公表。9月の公布、施行を予定している。
建築物の容積率増加は、その建築物と隣接する交通や下水道をはじめとする社会基盤などに負荷を与える。そのため、既存の用途地域に基づく容積率制限などを受けず、自由度の高い計画を定めることができる再生特区で都市計画を決定する場合、各都市計画決定権者はそれぞれの基準に照らし、その負荷を吸収する同特区内の環境貢献など配慮を評価しつつ、決定してきた。一方で、国交省によると、再生特区から離れたエリアで行われる取り組みが評価されている実態はこれまで見られない。













