トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(83) 今、注目される「専門検査特約付き売買」
住宅新報 2010年7月13日 号 6面
97(平成9)年5月29日、東京地方裁判所・永野圧彦裁判官は、次のように述べています。
「仮に、いかなる地中障害があろうとも買主の負担としたのであれば、買主としては地中障害の撤去に多額の費用が掛かる危険があるから、本件売買契約前に、従前建物の基礎について何らかの調査をしたはずである」(詳細は「不動産調査実務ノウハウ」第67回)。
このような売主の瑕疵担保免責特約付き不動産売買における買主の予想外の損害を避けるために、「売主は、買主に対して、不動産の品質・性能に関する専門検査を実施する機会を提供する」という、売買契約書の特約を用意することが求められています。













