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スタンダード会員限定国土調査委託で要件案

住宅新報 2010年7月13日 号 2面

 国土交通省は7月7日、国土調査について、都道府県や市町村が委託することができる民間法人の要件を示す省令案を公表した。

 省令案では要件として、国土調査を適確に実施するに足りる技術的な基礎を有するものであること▽法人の役員又は職員の構成が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること▽国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること--などを提示している。

 これについては、8月5日まで意見を募集。国交省国土調査課で受け付ける。電話は、03(5253)8111。

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