軒高規制「合理化を」 適判制度対象範囲 良質ストックの障壁に 建基法見直し検討会 国交省
住宅新報 2010年7月6日 号 2面
国土交通省は6月30日、建築基準法の見直しに関する検討会を開き、構造計算適合性判定制度の対象範囲について、議論した。
主に戸建住宅の生産を行う事業者で構成する住宅生産団体連合会から参加している秋山一美委員は、軒高さに関する現行の対象範囲(9メートル超)を問題視。木造3階建てが普及する中、「軒高さ9メートルの制約が不合理を生んでいる」と言及した。
3階建てでは、一般的な室内の天井高さや基礎高さを採用すると、軒高さは容易に9メートルを超えると指摘。そのため、適判を行うことでかかる費用や時間を考慮し、適判を回避している実態があるという。更に、「9メートル」が耐震安全性の観点から定められたものではないことにも言及。「良質なストック形成には、ゆとりある住宅空間を有する健全な3階建て住宅が必要であり、合理的な基準を制定するべき」とした。













