宅建業者3社処分 重説書類不記載など 東京都
住宅新報 2010年6月15日 号 6面
東京都は6月7日、宅地建物取引業法に基づく行政処分を宅建業者3社に対して行った。
<第1例>23区北部にあるA社は、ビル1棟の売買に当たり、買主から申込金を1000万円受領したが、その後申し込みの撤回があったにもかかわらず、200万円について返還しなかった。22日間の業務全部停止。
<第2例>23区西部にあるB社は、埼玉県内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約媒介業務を行った際、重要事項説明書に、「登記事項」「契約解除について」「違約金」などの記載を行わず、契約書面についても退室立会費の額について記載をしなかった。重要事項説明書不記載、賃貸借契約書不記載。10日間の業務全部停止。













