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スタンダード会員限定これで宅建が分かる!(6) 売主の担保責任って?(1)

住宅新報 2010年6月8日 号 6面

宅じい

 前回まで、民法の瑕疵担保責任と住宅瑕疵担保履行法について見てきたが、担保責任については、他にもある。そこで今回は、売主の担保責任全般を見ようと思うんじゃが、どうじゃな、宅美?宅美

 はい。売買の対象物に元から瑕疵、つまりキズがあって、その物としての価値、効用がない場合に、どういう責任を負うか、ですね。宅じい

 それは、瑕疵担保責任じゃな。「売主の担保責任」には、他にもある。例えば、他人の物を売った売主の責任はどうじゃ?宅美

 タイーホされます。宅じい

 そうじゃないわ!

 民法上の責任じゃ。宅美

 えー、だって他人の物を勝手に売ったら悪いですよね。例えば、ここにある古い腕時計を私が売ったとすると……。宅じい

 こりゃ、それはわしのじゃ。古いが余計じゃぞ。うん、でもいい例じゃ。わしの時計を宅美がAさんに売ったとする。その場合、どういう責任をとるかじゃ。宅美

 宅じいからもらったことにしよっと。そうすれば私のだから、勝手に売ってもいいでしょ。宅じい

 つまり、他人の物でも自分の物にして他人に引き渡せば、責任がとれるわけじゃ。ということで、民法では「他人物売買」といって、他人の物を売ったりすることができる。宅美

 でも、もし自分の物にできなかったらどうするんですか?宅じい

 それが売主の責任じゃ。もし、売主が他人からその所有物を買主に引き渡すことが出来ない場合、民法では、買主は契約を解除することができると規定している。この買主が、物品が売主の物でなく、他人の物だということを知らなかったとき(これを善意という)は、損害賠償も請求できるとしている。ちなみに、事情を知っているときは、「悪意」と言うんじゃ。宅美

 さっきの例じゃ、善意ってわけないわね。こんな古ぼけた時計、私のだと思うはずないもの。宅じい

 古ぼけたはますます余計じゃ。このように、売買の目的物に欠陥や、権利の上での瑕疵などがあった場合に、どう決着をつけるかが、民法560-570条に規定されておる。宅美

 どういうものがあるんですか?宅じい

 一通りあげてみたい所だが、今週は、試験の実施公告が出たので、スペースが上に上がっておる。続きは、また来週じゃ。

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