大阪高裁、更新料裁判 「業界に厳しい」 久保原和也弁護士コメント <2面参照>
住宅新報 2010年6月1日 号 7面
今回、更新料慣行の発生経緯の観点から、更新料に合理性がないと認定した。
昭和30年代末ころから、地価が高騰し、新規賃料を高く設定すると、継続賃料は安いという格差が出てしまう場合、本来は賃料増額請求により適正賃料を確保すべきところを、更新料名目で脱法的に賃料値上げを図ったものだとしている。そして、平成3年以降、地価が逆に下落している場面では、新規賃料との格差を埋める理由はなくなったが、賃貸人側の利益確保のために一部地域で慣行が改まらなかったのだというが、果たしてこれが真実かは疑問が残る。
本判決は、このような認定をはじめ、裁判官の一方的とも思える価値観による、いささか無理な認定が多いように思われる。













