これで宅建が分かる!(5) 住宅瑕疵担保履行法って何?
住宅新報 2010年6月1日 号 6面
宅美
今週は、先週に引き続き「瑕疵担保責任」についてですね。先週勉強して、瑕疵も読めるようになったし、「シロアリ」さん恐いな、みたいな。宅じい
何が、みたいなじゃ。内容もしっかり把握しないといかんぞ。宅美
はーい。宅じい
返事だけはいいんじゃがのう。さあ、今週は今年から出題対象となった「住宅瑕疵担保履行法」について勉強するぞ。宅美
はい。宅建業法の分野から出題されるんでしたね。宅じい
その予定じゃ。まず、どうしてこの法律ができたか、分かるかな、分かんないだろうな。宅美
いわゆる耐震強度偽装事件が起きたからです。宅じい
すごいぞ!
宅美。よう知っちょったな。(パサ)むん?
何か切り抜きが落ちたぞ。宅美
これはそのぅ……。宅じい
なんじゃい、これは本紙4月20日号「ニュースがわかる!
Q&A」ではないか。おう、ここに書いてある、書いてある。何じゃ、これを見ればいいではないか。宅美
それに書いてる記者がイケメン風ですしぃ。宅じい
そんなこと分らんじゃろ。まあ、これは一般的な事柄について書いているから、ここでは試験に出そうな所に絞って説明しよう。先ほど出てきた耐震強度偽装事件では、ディベロッパーが倒産し、マンションなどを買った人は月々の住宅ローンに加えて、補修費用を払わなければならなくなり、大きな社会問題となった。そこで、従前からある住宅品質確保法の「10年間の瑕疵担保責任」について、それを確実に履行するために整備されたのが、この「住宅瑕疵担保責任履行法」じゃ。宅美
確実に履行するって、具体的にどうするの?宅じい
そのアンチョコに書いてあるじゃろ。宅美
宅じい、すっかりへそ曲げちゃってますね。宅じい
ふん。まあいい。資力確保措置というやり方をとっておる。宅美
シリョクカクホ…。宅じい
アンチョコそのまま読むでない。そう、新築住宅を供給する請負業者や宅地建物取引業者は、この補修費用が確実に出費できるようにするため、供託をするか保険法人が提供する保険に入るかを行う、これが資力確保措置じゃ。宅美
どういう住宅が対象になるんですか。宅じい
これは、住宅品質確保法と同じじゃ。前に言ったように、その担保責任の履行を確保するんじゃからな、新築住宅じゃ。宅美
ずいぶん簡単ですね。宅じい
そうでもないぞ。新築住宅というとどんなイメージじゃ?宅美
うーん、新しく建築された住宅です。あと、誰もまだ住んでいない住宅かな。宅じい
とは言っても、何年もだれも住んでいない住宅だともう新築住宅とは呼べんじゃろ。そこで、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)」を新築住宅としている。つまり、新たに建設された住宅であり、かつ、工事完了から1年経っていないものじゃ。宅美
で、担保責任って、全部面倒みてくれるんですかねえ。宅じい
そんなことしたら、供託金や保険金が大変じゃろ。「構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分」じゃ。これもアンチョコに加えればよい。宅美
はーい。宅じいなお、この資力確保措置を取らなかったり、措置の届出を怠ったりすると、新規契約制限といって、物件の売買などができなくなる場合があるし、宅建業の免許を取り消されてしまうこともある。それだけ、重要なことということが分かったかな?宅美
分かったー!
選択肢○番が正解ですね。宅じい
何を急に言っておるんじゃ。やや、今週の宅建セミナーの【問題3-45】に住宅瑕疵担保履行法の問題が出ておる。どれどれ…、こりゃあ宅美、おぬしの質問はすべてこの選択肢と一緒じゃないか!宅美
エヘ、ばれました?宅じい
まったく。これが分からなかったから聞いておったんじゃな、調子のいい奴じゃ。では、みんなはまた来週じゃ。













