「居住分減額は違法」 欠陥住宅訴訟で最高裁判決
住宅新報 2010年6月22日 号 10面
名古屋市の欠陥住宅の購入者が欠陥判明後も住み続けている場合に、損害賠償額から居住分の利益相当額(近隣の賃貸料相当分)を控除できるかが争われた裁判で、最高裁判所は17日、「重大な欠陥による建て替えの場合、当該住宅に居住していたという利益については、損害賠償請求において控除できない」とし、業者側の上告を棄却した。一審は賠償額からの控除を認めたが、控訴審では認めず、業者側が上告していた。
同様な訴訟で判断が分かれていたが、最高裁が初めて判断したもの。
更に、宮川光治裁判長は補足意見で「居住していることを利益と考え損益相殺を行うと、賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなり、誠意なき売主等を利する事態で公平ではない」と断じた。













