宅建業者を処分 不正不当行為などで 東京都
住宅新報 2010年5月4日 号 6面
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課は、4月26日付で、宅地建物取引業法に基づく行政処分を宅建業者1社に対して行った。
それによると、東京23区西部にあるA社は、区分所有建物の1室の売却の専任媒介契約を依頼者から受けた際、媒介契約書上に、この契約が標準媒介契約約款に基づくものか否かの区別を記載しなかった。
また、依頼者が特別な広告掲載を依頼したわけではないのに、広告宣伝費として、実費でない不明確な金銭52万5000円を請求し、受領したとして、不正不当行為及び媒介契約書の不記載により、16日間の業務全部停止処分を受けた。













