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スタンダード会員限定これで宅建が分かる!(2) 取引主任者って何する人

住宅新報 2010年5月4日 号 6面

宅美

 ねえ、宅じい。いきなり何ですけど、宅地建物取引主任者ってどういう人なの?宅じい

 宅美や、自分がこれからなろうというのに、それが何なのかを分かっていないようではダメぞよ。宅美

 はーい。宅じい

 さて、宅地建物取引主任者、長いのでこれからは取引主任者と言うことにするぞ。舌を噛んでしまうからな。これはだな、不動産の取引についての実務上のエキスパートだな。もちろん、実際の取引についてもそうだが、法律知識もなければならない。そのために、先週言った「宅地建物取引主任者資格試験」を行って、その知識が身についた人だけが名乗れる資格を得るんじゃ。宅美

 つまり、試験に合格した人が取引主任者ってわけですね。宅じい

 そうではない。宅建試験に合格した人は、宅建試験合格者だ。宅美

 ?宅じい

 合格者は、宅地建物取引主任者資格登録を受けることができ、登録を受ければ『取引主任者資格者』だ。宅美

 それが取引主任者でしょ?宅じい

 いや、登録者が宅地建物取引主任者証の交付申請をして、取引主任者証を交付された人が、ようやく取引主任者になれる。宅美

 ややこしや-、ややこしや-。宅じい

 何じゃい、それは。つまり、仕事で必要な人はすぐ取引主任者証を申請するが、今は別の仕事に就いているので登録だけしておこうという人は資格者でいい。また、「履歴書に書ければいいや」という人は合格者段階でいい、など本人の任意で選べるわけじゃな。ちなみに09(平成21)年現在、登録だけしている「資格者」は84万人、取引主任者は47万人となっておる。宅美

 それで、肝心の話なんですけど、取引主任者って何やるの?宅じい

 取引主任者が行う仕事、と言うか、取引主任者しか行ってはいけない仕事は3つある。まず1つ目が、宅建業法35条で規定している、物件に関する重要事項を説明することだ。宅美

 いわゆる、『重説』ってやつですね。宅じい

 そういう、裏の言葉は良く知っとるのう。例えば、物件についている抵当権などの権利の種類及び内容や、私道負担に関する事項、法令上の制限、契約の解除に関する事項などいっぱいあるぞ。特に、最近は法令改正が頻繁に行われておるから、しっかりフォローして、物件を取得しようとする人にきちんと説明するには、かなりの能力がなければならん。普通の事務員や営業マンではなく、取引主任者がやらねばならんのじゃ。宅美

 大変そう。で、2つ目は?宅じい

 その重要事項説明書に記名・押印することじゃ。責任の所在を明らかにするわけじゃ。宅美

 じゃあ、3つ目は?宅じい

 宅建業法37条に契約内容を記載した書面の交付義務が規定されている。例えば、代金額や物件の引渡し時期、移転登記の申請時期などじゃな、この書面にやはり記名・押印することじゃ。宅美

 何だか、聞いているとずいぶん責任が重そう。私にできるかなあ?宅じい

 大丈夫じゃ。宅美は勉強家で頑張り屋さんだから、きっと良い取引主任者になれるぞ。宅美

 ありがとうございます。宅じい

 ちなみに、取引主任者資格登録をするには、実務経験が原則必要になるが、それに代わる講習を修了することで登録ができるなど、細かい規定はそれぞれある。おいおい触れていくぞ。また、取引主任者については、本店や支店などの事務所には5人に1人以上の割合で、案内所には最低1人は置いておかないといけない義務規定がある。来週、もう少し掘り下げてみていくとしよう。では、またー。

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