賃貸住宅居住安定化法案 オーナーにも責任の可能性 日管協レディース委が法律セミナー
住宅新報 2010年5月25日 号 5面
日本賃貸住宅管理協会レディース委員会は5月17日に第1回定例会を開き、賃貸住宅居住安定化法案と管理業者登録制度をテーマに、法律事務所あすかの松田英一郎弁護士を講師に迎えて法律セミナーを開催した。
松田弁護士は、賃貸市場で表面化している家賃滞納のトラブルは氷山の一角であり、約4割にも達している家賃保証の利用で、保証業者などに一定の規制をかけるのがこの法案の狙いだと解説。その上で、不当な取立て規制の対象にはオーナーも含まれているため、業者が違反するとオーナーにも責任が及ぶ可能性があること、早朝・夜間の取立てができない時間帯はまだ明らかになっていないが、貸金業者の規制が参考になるのではないかなどと実務のポイントを解説した。













