10年度宅建試験改正点ポイント
住宅新報 2010年5月18日 号 6面
10(平成22)年度宅建試験もあと5カ月となった。宅建試験は、その行われる年の4月1日現在施行されている法令に基づいて出題される。各出版社の発行しているテキストだけでは、改正された項目が反映されていない。そこで、試験合格に向けて学習が進んでいる受験者に、今年の改正情報をお伝えしていこう。瑕疵担保責任履行法
今年の試験の中で何と言っても注目されるのが、この法律だ。試験実施団体である(財)不動産適正取引推進機構から4月1日、宅建業法の分野として出題範囲となることが発表された。概要を見てみよう。(1)対象建物
新築住宅が対象となり、既存住宅は対象ではない。(2)責任対象(1)構造耐力上主要な部分(屋根板、基礎、小屋組みなど)(2)雨水の侵入を防止する部分(3)対象事業者(1)新築住宅の建設請負業者(2)新築住宅の売主である宅建業者(4)法が定める措置(資力確保措置)













