トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(76) 不動産売買の携帯を変える『取引のしおり』とは
住宅新報 2010年4月6日 号 6面
「宅地建物取引業者は、媒介契約の締結に先立ち、媒介業務を依頼しようとする者に対して、不動産取引の全体像や受託しようとする媒介業務の範囲について書面を交付して説明することが望ましい」(国土交通省・宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)
『媒介業務の範囲』の告知とは、『宅建業者が通常行っていない業務』の告知のことです。
そこで、拙著「不動産調査入門・実務の基礎」(住宅新報社)351ページで一般公開した「お客様のための不動産取引のしおり」が、非常に役立ちますので概略を紹介しましょう。













