住宅瑕疵担保履行法 今年から試験範囲に 「宅建試験」 宅建業法関連で出題
住宅新報 2010年4月6日 号 6面
(財)不動産適正取引推進機構は4月1日、10年度の宅地建物取引主任者資格試験から、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)を、出題の対象にすると発表した。
3月に開催した試験委員会で、試験範囲が規定されている宅建業法施行規則8条7号に定める「宅地建物取引業法及び同法の関連法令」としての出題が決定された。これにより、09年度から出題数が20問となった宅建業法分野として試験に登場することとなる。
住宅瑕疵担保履行法では新築住宅の売主などに保険か供託による資力確保を義務付けており、違反すると同法による罰則の適用のほか、宅建業法の監督処分に処せられる。今回の措置はこれに対応するため。
宅建試験は、行われる年の4月1日現在施行されている法令に基づき出題される。住宅瑕疵担保履行法は、09(平成21)年10月1日に施行された。
「重要事項説明でも、資力確保措置を講じるかどうか、講じる場合はその内容を説明する必要がある。十分に学習しておきたい所だ」(本社専任講師)。
なお、問題数などこの他の変更事項は特にないとしている。













