日弁連 家賃債務適正化法案で修正 データベースには反対姿勢
住宅新報 2010年4月6日 号 5面
日本弁護士連合会は3月30日、今国会に法案が提出された賃貸住宅の「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」(仮称=家賃債務適正化法案)について、法案の一部である「家賃等弁済情報データベースの登録制度」に反対する院内集会を参議院議員会館で開いた。
日弁連消費者問題対策委員会委員で全国追い出し屋対策会議の代表幹事を務める増田尚弁護士が同法案について、家賃債務保証業者の登録義務化と、不当な債権取立て行為の禁止の2点については同会の要望通りの内容と評価したものの、「家賃等弁済情報のデータベース化」には反対の姿勢を強調した。日弁連は、3月8日にも「家賃等弁済情報提供事業に反対する会長声明」を出すなど、断固反対の姿勢を貫いている。
これに続けて、「滞納によって賃借人が受ける不利益は、その住宅の賃貸借契約を解除されることに尽きるのであって、(滞納が残っているかぎり)将来にわたって民間賃貸住宅を利用させないような制度は営業の自由の濫用と言わざるを得ない」と反対の理由の説明した。













