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住宅新報 2010年3月9日 号 6面

 こんな事件がありました。

 分譲業者が専任媒介業者を介して、新築住宅4棟(契約金額は4716万-5010万円)を販売。その内の1棟は、専任媒介業者と地元の仲介業者が共同して売買をしました。しかし、4棟とも地盤沈下のために傾くなどの損害が発生し訴訟となりました。

 01(平成13)年12月26日、東京高等裁判所・瀬戸正義裁判長は、「物元の専任媒介業者は4名の買主らに対し、説明告知義務違反を理由とする不法行為責任に基づき、損害賠償の責任を負う」とし、「客付けの地元仲介業者には、買主1名に対する説明告知義務違反はない」として、以下のように判示しました。

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