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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(14) 譲渡権利の付いた借家権での注意点は?

住宅新報 2010年3月2日 号 6面

Q

 店舗の賃貸借の仲介を行っていると、時々、譲渡権利付きの物件が出てくることがありますが、そのような物件を仲介する場合には、何か特別な手続が必要になるのでしょうか。A

 特別必要な手続というものはありません。譲渡権利付きの建物賃貸借というのは、借主が、将来その借家権(建物賃借権)を第三者に譲渡することを、貸主があらかじめ承諾している賃貸借です。

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