宅建業者3社を処分 誇大広告の禁止違反など 東京都
住宅新報 2010年3月2日 号 6面
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課はこのほど、宅地建物取引業法に基づく行政処分を宅建業者3社に対して行った。
<第1例>23区西部にあるA社は、賃貸物件を取引する際、インターネット情報サイトに物件広告を掲載したが、いずれも実際には存在しない架空の物件であって、誇大広告等の禁止違反として7日間の業務全部停止処分を受けた。
<第2例>23区東部にあるB社は、賃貸借契約の媒介業務を行ったが、重要事項説明書を交付して、説明をさせなかったことに加え、礼金を授受したにもかかわらず、37条書面に記載しなかった。重要事項説明書の不交付と契約書の不記載により、22日間の業務全部停止処分を受けた。













