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スタンダード会員限定トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(72) 『契約の趣旨』は隠れた瑕疵の判断基準

住宅新報 2010年2月9日 号 7面

 05(平成17)年8月3日、国土交通省の諮問機関である「瑕疵保証のあり方に関する研究会」(座長・金本良嗣東京大学大学院経済学研究科・公共政策大学院教授)は、「民法には、瑕疵(かし)の内容に関する規定は存在せず、また、瑕疵の類型化や定義付けもなされていないため、法律上は、瑕疵の判断基準は明らかではない」としています。

 「法律上の瑕疵の定義がない」のですから、宅建業者には、「どこからどこまでを重要事項として説明すれば、瑕疵について買主に説明したことになる」ということが分かりません。

 それでは、裁判官が語る『瑕疵の定義』を見てみましょう。

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