高齢者向け優良賃貸 認定面積基準を緩和
住宅新報 2010年2月23日 号 2面
国土交通省は4月1日に、高齢者向け優良賃貸住宅の供給認定などに係る面積基準について、都道府県が策定可能な高齢者居住安定確保計画で定めることができるようにする「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を施行する。現行の面積基準、25平米(共同利用の場合は18平米)以上からの緩和措置。地域の住宅事情に応じた決定を可能とすることで、高齢者向け優良賃貸住宅等の整備促進を図る。
公布は3月下旬を予定している。













