離職者「住宅手当」使いやすく 厚労省 4月から支給要件緩和
住宅新報 2010年2月23日 号 2面
厚生労働省は4月1日から、低所得者世帯を対象とした住宅手当の支給要件を緩和する。単身世帯について、収入要件を月収8.4万円以下とした現行から地域に応じて最大13.8円以下まで拡大。支給期間も現行の最長6カ月から、「原則、週1回以上の求人先への応募」など就職活動要件を満たしていることを条件に、最長9カ月とする。要件を緩和することで、離職により住宅を失うなどした人が安心して就職活動ができるよう体制を強化。離職者の自立支援、就労促進を目指す。
収入要件について、3人以上世帯は現行の17.2万円以下から、地域に応じて最大24.2万円以下まで拡大する。2人世帯については、現行制度(月収17.2万円以下)を維持。また、離職時期要件は、「申請時2年以内に離職した人」とした現行を「07年10月1日以降に離職した人」とする。
支給額は地域ごとに上限を設定する。併せて、今回の要件緩和により対象となる人については、収入などに応じて調整。収入が多いほど、手当は少なくなる。例えば、東京都区市・横浜市等の単身世帯について、月収10万円で家賃5万円の場合、住宅手当は3万4000円。家賃が同額で月収が12万円の場合は、1万4000円となる。













