鑑定協会レター 「価格等調査」でガイドライン 依頼目的で区別を明確化
住宅新報 2010年2月16日 号 8面
10(平成22)年1月1日から「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン(国土交通省)」が施行された。「価格等」とは、不動産の価格又は賃料のこと。不動産鑑定士は、不動産の価格や賃料を判定してその結果を金額表示する場合には、このガイドラインに従わなければならないことになった。
不動産の鑑定評価に関する法律(以下「不動産鑑定法」)では、「不動産の鑑定評価とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう」と定義されている。「価額に表示する」とは、金額○○円と通貨尺度で表示することであり、表示方法は、書面のみならず口頭による場合も含まれると解されている。
不動産鑑定法では、書面を交付する場合には、どのような形式によるものであっても最低限記載しなければならない事項を定めているので、ガイドラインの運用においては、少なくともこの記載事項との平仄(ひょうそく)を合わせることとされている。無登録業務の禁止













