トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(70) 「お客様相談カード」は媒介業務範囲の証拠に
住宅新報 2010年1月12日 号 10面
こんな事件がありました。
買主は、新築住宅を建築する目的で仲介業者2社の媒介により、売主個人と6480万円で中古住宅の売買契約を締結しました。
残金決済の前日になって、買主は、「本件土地建物の南側に緑を一望できること」などが売買契約において合意されていたと主張し、「本件土地建物は、隠レタル瑕疵に当たり、売主には、本件売買契約上の瑕疵担保責任があり債務不履行責任がある」と違約金1200万円を請求し、一方、仲介業者2社に対しては、













