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住宅新報 2010年1月12日 号 10面

 こんな事件がありました。

 買主は、新築住宅を建築する目的で仲介業者2社の媒介により、売主個人と6480万円で中古住宅の売買契約を締結しました。

 残金決済の前日になって、買主は、「本件土地建物の南側に緑を一望できること」などが売買契約において合意されていたと主張し、「本件土地建物は、隠レタル瑕疵に当たり、売主には、本件売買契約上の瑕疵担保責任があり債務不履行責任がある」と違約金1200万円を請求し、一方、仲介業者2社に対しては、

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