トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(69) 媒介契約における特約条項の合意は有効
住宅新報 2009年12月22日 号 6面
宅建業者は媒介契約を締結したときは書面を交付しなければなりませんが、その特約をめぐってこんな事件がありました。
70(昭和45)年2月26日、最高裁判所の入江俊郎裁判長は次のように判決をしました。
「不動産仲介契約の当事者は、報酬金の支払に関し、その対象である業務の範囲、支払方法、支払時期等につき、別段の合意をすることができる」













