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スタンダード会員限定賃貸住宅 追い出し行為の法規制 「通常国会に法案」 馬淵国交副大臣が明言

住宅新報 2009年12月22日 号 2面

 賃貸住宅の借主に対する執拗な家賃督促や物件への立ち入り、鍵の交換など、いわゆる追い出し行為の発生を背景にした家賃債務保証業者などの法規制について、馬淵国土交通副大臣は12月14日の会見で「来年の通常国会への法案提出を検討している」と話した。事業者に対する法規制については、専門的に議論していた国交省の審議会(社会資本整備審議会・民間賃貸住宅部会)が同14日にまとめた最終とりまとめで、家賃債務保証業の法制化やそれに基づく、行き過ぎた督促行為に対する規制、営業許可を担保する登録制度の必要性を指摘。馬淵国交副大臣はこの最終とりまとめを踏まえ、法体系を検討する考えを示している。家賃保証業に許可制も

 国土交通省資料によると、全国の消費生活センターなどに寄せられた家賃債務保証をめぐる消費者トラブルに関する相談件数は、04年度の44件から08年度には495件と増加。また、09年初めころからは、一部事業者による追い出し行為に対する訴訟も起こっている。

 こうした状況を背景に、最終取りまとめでは、悪質な事業者を市場から排除するなど、賃貸人が安心して家賃債務保証サービスを利用できための必要な措置として、家賃債務保証業の法制化や営業許可を担保するための法に基づく登録制度の必要性を指摘。併せて、貸金業法における取立て規制のような、禁止行為を掲げた行為規制が必要としている。家賃保証業を法制化し、登録制度が創設された場合は、一定の財務基盤など登録要件や、禁止行為を行った事業者に対する罰則規定などを設けることが見込まれる。

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