完成間近の新築マンション 最高裁が「確認」取り消し 新宿区で 特例措置認めず
住宅新報 2009年12月22日 号 1面
最高裁は12月17日、東京都新宿区下落合で建設中の分譲マンションについて、新宿区が出した建築確認を取り消す判決を下した。建物はほぼ完成しているが違法状態となるため、取り壊さなければならない可能性もある。事業主のマンション会社は、「このような事態になるとは想定していなかった。今後は新宿区に対して、損害賠償請求も含めて協議を重ねていきたい」としている。
同物件は、敷地面積約1870平米、地上3階建て・総戸数30戸、延べ床面積約2800平米のマンション。敷地は、路地状部分で道路に接している。東京都の建築安全条例によると、延べ床面積2000平米超で3000平米以下の建物の場合、接道義務は8メートル。今回のような路地状だと、その幅自体に8メートルの確保が求められる。火災時など、住民がスムーズに避難できるようにするためだ。
新宿区では、一部の道幅に不足部分はあるものの、「物件の周囲に避難通路が設けられている」「中庭が設置される」「耐火建築物である」「(指定容積率150%、指定建ぺい率60%のところ)容積率112.3%、建ぺい率42.2%と規模が小さい」など開発内容を総合的に判断して、安全上支障はないと判断。条例で認められている特例で、06年7月に建築確認を出した。マンション会社はこの確認を受けて、07年4月から建設に着手していた。













