耐震偽装事件から4年-- 瑕疵担保法が全面施行 09年重大ニュース
住宅新報 2009年12月15日 号 16面
10月には住宅を供給する事業者に、保険加入か保証金の供託による資力確保を義務付ける住宅瑕疵担保履行法が、11月には一定の大規模建築物に対して専門家(構造・設備設計一級建築士)の関与を義務付けた改正建築士法が完全施行した。
これらの法律施行は、05年に起こった耐震偽装事件が契機。耐震偽装事件では、建築物の安全性に対する信頼が揺らいだほか、供給業者の倒産により、住宅購入者に対する保証がなされない事態にまで至った。
こうした状況を二度と起こさないようにするため、瑕疵担保履行法は、供給された住宅に万が一、瑕疵が見つかり、更に供給業者が倒産してしまった場合にも、住宅購入者に対する瑕疵の保証が確実に履行されるよう措置した。また、改正建築士法に基づく専門家の関与は、耐震偽装事件により失った建築物の安全に対する信頼を回復することなどを目的としている。
2つの法律施行により、耐震偽装事件は一段落を迎えたが、行政の動きはまだ続く。特に、瑕疵担保履行法は、保険か供託による資力確保が適切になされているか、半年に一度の基準日にチェックする仕組み。事業者には届出手続きを行う必要がある。最初の基準日は10年3月31日だ。
また、07年の建築基準法改正では、確認審査の厳格化が行われ、住宅着工に大きな影響を及ぼした。前原国交相は確認審査の迅速化を重要視しており、建基法について、運用の改善などを検討している。
10年以降も耐震偽装事件を契機とした行政の動きから目が離せない。













