60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

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スタンダード会員限定今週のことば ●改正建築士法による専門家関与

住宅新報 2009年12月1日 号 2面

 鉄筋コンクリート造高さ20メートル超、鉄骨造4階建て以上、木造高さ13メートル超又は軒高9メートル超などについては構造設計一級建築士が、階数3以上かつ床面積5000平米超の建築物には設備一級建築士が、自ら設計を行うか法適合確認を行うよう義務付けている。関与がない場合は確認申請書が受理されない。

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