今週のことば ●改正建築士法による専門家関与
住宅新報 2009年12月1日 号 2面
鉄筋コンクリート造高さ20メートル超、鉄骨造4階建て以上、木造高さ13メートル超又は軒高9メートル超などについては構造設計一級建築士が、階数3以上かつ床面積5000平米超の建築物には設備一級建築士が、自ら設計を行うか法適合確認を行うよう義務付けている。関与がない場合は確認申請書が受理されない。
住宅新報 2009年12月1日 号 2面
鉄筋コンクリート造高さ20メートル超、鉄骨造4階建て以上、木造高さ13メートル超又は軒高9メートル超などについては構造設計一級建築士が、階数3以上かつ床面積5000平米超の建築物には設備一級建築士が、自ら設計を行うか法適合確認を行うよう義務付けている。関与がない場合は確認申請書が受理されない。