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スタンダード会員限定優良建築事業に対する土地譲渡への税制特例 審査基準一般公開へ

住宅新報 2009年11月10日 号 2面

 国土交通省は09年12月初旬をメドに、優良な建築事業などを行おうとするディベロッパーに対して、土地を譲渡した地権者などが税制特例を受けることができる租税特別措置法第31条や第62条に基づく措置の審査基準などを公表する。

 今回の審査基準公表は、特定の事務・事業を実施する法人に対する国の関与の透明化・合理化を図ろうと、08年3月に行政改革推進本部が決定した「国の関与などに係る見直しについて」の実施の一環。従前、税制特例を受けるための審査は国交省指定の審査補助機関(不動産協会や全宅連が指定を受けていた)が携わっていたが、09年4月にこの枠組みを廃止し、以降、国が直轄で審査を行っている。

 審査補助機関を活用していた当時は、国交省が補助機関に対して審査基準を通達。併せて、適宜、申請者などに情報提供を行っていたが、このほど、補助機関を廃止したことなどを受け、広く一般に公開することとした。

 同審査基準の案について11月30日まではパブリックコメントを募集中。それらを受け、土地譲渡の活発化が予想される年度末に向けて、12月初旬の公表を予定している。

 租税特別措置法第31条や第62条に基づく措置は、優良な建築事業を行うディベロッパーに土地を譲渡した地権者などに対し、13年末まで時限的に、所得税の税率を引き下げる優遇措置などを設けている。

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