ストック社会を『拓く』 長期優良住宅先導的モデル事業(20) 09年度税制で手厚い優遇策 住宅の質向上、後押し
住宅新報 2009年11月3日 号 14面
2010年度税制改正に向けて、住宅・不動産業界からの要望の動きも積極化している。そんななか、長期優良住宅については「より質の高い住宅ストック形成」の視点から、現在、多くの税制上の特例措置がなされている。
09年度税制における特例措置は次の通りだ。
【所得税】
住宅ローン減税について09-13年(居住年)、一般住宅に比べ、控除対象借入限度額や控除率、最大控除額を優遇している。
具体的には、控除対象借入限度額については11年5000万円(一般住宅4000万円)、12年4000万円(同3000万円)、13年3000万円(同2000万円)。控除率は、09-11年1.2%(同1.0%)。最大控除額は09年600万円(同500万円)、10年600万円(同500万円)、11年600万円(同400万円)、12年400万円(同300万円)、13年300万円(同200万円)。
主な要件としては、(1)課税される人が主として居住の用に供する家屋であること(2)住宅の引渡し又は工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること(3)床面積が50平米以上あること(4)店舗等併用住宅の場合は床面積の2分の1以上が居住用であること(5)借入金の償還期間が10年以上あること(6)年収が3000万円以下であること--など。
また、11年12月31日までの期限で、投資減税型の特別控除を創設した。居住者が「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅の新築などを行って、居住の用に供した場合には、標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除する。標準的な性能強化費用相当額とは▽木造▽鉄骨鉄筋コンクリート造▽鉄筋コンクリート造▽鉄骨造▽木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造及び鉄骨造以外の構造--の各構造区分に応じ、該当部分の床面積(例えば木造なら床面積1平米につき3万3000円)を乗じて得た額の合計。主な要件は、住宅ローン減税の優遇措置とほぼ同様だ。
【登録免許税】
住宅用家屋の所有権保存登記などに係る税率を一般住宅特例より引き下げる。
具体的には、所有権保存登記について、本則0.4%に対し、一般住宅特例0.15%、長期優良住宅が0.1%。所有権移転登記では、本則2.0%に対し、一般住宅特例0.3%、長期優良住宅0.1%。
要件は、(1)課税される人が主として居住の用に供する家屋であること(2)住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること(3)床面積が50平米以上あること。
【不動産取得税】
新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額する。具体的には、一般住宅1200万円のところ、長期優良住宅は1300万円。
主な要件としては、(1)都道府県の条例で定めるところにより申告をすること(2)床面積が50平米以上240平米以下であること。
【固定資産税】
新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を一般住宅より延長する。
床面積が50平米以上280平米以下であることなどを要件に、戸建て住宅では5年間、また、マンションでは7年間、固定資産税を2分の1とする。
登録免許税、不動産取得税、固定資産税共に、10年3月31日までの特例措置だ。
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10年度税制要望において、国土交通省は住宅の長寿命化を重視した方向性を示している。長期優良住宅の税制優遇策は、今後も優良な住宅ストック形成にとって不可欠と言えそうだ。













