12月11日メドに税制大綱 租特見直し基準を策定
住宅新報 2009年11月17日 号 2面
政府・税制調査会は11月10日、財務副大臣や総務副大臣などで構成する企画委員会を開き、10年度税制改正大綱について、12月11日を目処に策定する方針を決めた。併せて、租税特別措置の見直しに係る指針を含む基本方針を決定。各府省に対し、それぞれの要望について同方針に照らした見直しを行うよう要請した。税調は19日以降、各府省要望事項について議論。30日から大綱取りまとめに向けた検討に入る。
見直しの基本方針では、産業政策など特定の政策目的により、税負担の軽減などを行う租特(現時点で241項目)について、今後4年間で抜本的な見直しを実施すると規定。期限到来時には原則、廃止したうえで、指針に照らして合理性や有効性などが明確に認められる場合に限り、原則3年以下の期限による存続の検討をするとしている。また、適用期限の定めのない措置についても、指針に照らし、存廃を判断。存続が必要な場合は恒久化についても検討する。
見直しの指針では、▽優先度や緊急性の高さなどの「合理性」▽事後評価などからみた「有効性」▽他の支援措置との役割分担を踏まえた「相当性」--などによる判断を要求。併せて、存続期間が10年超など長期にわたっている措置や適用者数が2ケタ台以下など少ない措置については、特に厳格に判断するとしている。













