トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(65) 暴力団情報の提供判断の基準とは
住宅新報 2009年10月27日 号 6面
09(平成21)年4月23日、警察庁組織犯罪対策部は、「平成20年の暴力団情勢」を公表しました。
それによると、「平成21年2月16日現在、22の団体を指定暴力団と指定し、名称・所在地・代表者名等を公表」しており、「平成20年末現在で約8万2600人」いるといいます。
警察庁暴力団対策部は、00(平成12)年9月21日、「暴力団情報の提供についての判断の基準と手続」を定めており、「暴力団情報の提供に関わる要件」は、(1)情報提供を必要とする事案の具体的内容を検討し、被害が発生し、または発生する恐れがある場合(2)暴力団の勢力の誇示、暴力団の資金獲得等暴力団の組織の維持または拡大に係る活動に打撃を与えるために必要な場合、また、「範囲・内容」は「暴力団の義理掛けが行われる恐れがあること、暴力団が特定の場所を事務所としていること、傘下組織に係る包括団体の名称等、個人情報以外の情報の提供によって足りる場合には、これらの情報」を提供するとしています。













