金融庁第2回政策会議 貸し渋り法案を提示 中小企業金融円滑化へ議論
住宅新報 2009年10月27日 号 2面
金融庁は10月20日、政策会議の第2回会合を開き、中小企業などの資金繰り対策として検討を続けている「貸し渋り・貸し剥がし対策法」の骨子・素案を明かした。対策法(仮称・中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案)では、中小企業者または住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合に、できる限り貸し付け条件の変更などすることを金融機関の努力義務と位置付ける方針。対象となる金融機関は銀行・信金・信組・労金など。法案は緊急、異例の措置であることを踏まえ、11年3月末までの時限措置として行う考えだ。10月26日に召集する臨時国会に提出する予定。
法案の概要では、そのほか、金融機関の取り組みとして、▽貸付条件の変更などの措置を適正に行うことができるような体制整備▽貸付条件変更などの実施状況や整備体制などの開示--を義務付け。一方、行政上の対応としては、金融機関に貸付条件の変更などの実施状況を報告するよう義務付け、それを取りまとめて公表するとしている。併せて、虚偽の開示や報告に関しては罰則を付す方針。













