「大規模取引後には届出を」 土地取引制度を周知徹底 国交省 10月の土地月間で
住宅新報 2009年10月20日 号 2面
国土交通省はこのほど、土地月間の一環として、不動産業関連の団体に対し、国土利用計画法に基づく事後届け出制の周知徹底などを要請する文書を通達した。事後届け出制は、土地の購入者に、利用目的や取引価格などに関する届出を求める措置。土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害の除去、また適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としている。国交省は、一部の宅建業者の中に、届け出がなされていない状況を鑑みて、土地月間の開催時期に合わせ、毎年、こうした周知活動を行っているという。
また、土地の売主業者や土地取引の媒介業者は、宅地建物取引業法の基づく重要事項として、購入者に対して、届け出が必要の旨の説明が求められている。通達では届出の徹底に合わせ、こちらの重説についても、徹底を要求している。













