競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定更新料判決・緊急意識アンケート 「妥当だが『特殊例』」3割 ネクスト

住宅新報 2009年10月13日 号 4面

地域差浮き彫りに

 北海道で9割「設定なし」

 ネクスト(東京都中央区)は、8月27日の大阪高等裁判所での「更新料無効」判決を受け、賃貸仲介業を営む全国のホームズ会員企業を対象に意識調査を行った(1面に関連)。

 それによると「判決は妥当」との回答が44.3%を占め、「消費者の立場に寄り過ぎた判決であり、妥当ではない」(33.5%)を上回った。ただ「妥当」としながらも、更新料設定が高額過ぎるなど前提条件の特殊性から「今回のケースはイレギュラー」とする回答が30.9%に上った。

 地域別に回答を見ると、当該地域である京都では75.9%の業者が「妥当ではない」と回答。その回答率が最も低かった北海道、四国地方(共に12.5%)と比べると60ポイント以上の差がある。

 判決に対するこうした反応の違いは、更新料の有無や金額設定が地域ごとに異なる現状に起因していると考えられる。

 首都圏と京都では、「更新料と更新事務手数料の両方」と「更新料のみ」を合計すると、約9割が設定している。それに対し、北海道で87.5%、京都を除く近畿地方で76.3%が「更新料も更新事務手数料も取っていない」と回答した。また、東北地方や中部地方(愛知を除く)では「事務手数料のみ」設定しているとの回答率が最も高いなど、地域によるばらつきが大きい。

 また更新料を設定している場合の金額は、全体平均で見ると「(家賃の)1カ月」が8割強を占めた。ただ京都は52.4%が「2カ月」と回答している。

 これまで契約更新時にクレーム、トラブルを経験した業者は3割弱と少数派。更新料を下げるなど、直ちに見直しを予定している業者も全体の1.7%にとどまった。

 その一方で、今後更新料を取れなくなった場合の補てん方法については「月額賃料を上げる」(46.1%)、「礼金を上げる」(14.4%)などの回答が目立ち、具体策を検討している様子がうかがえる。「特に他で補てんはしない」は25.4%にとどまった。

 実施期間は9月8日-15日。有効回答数は1796。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス