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スタンダード会員限定トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(63) 「調査範囲の確認書」 売主事情により必要に

住宅新報 2009年9月29日 号 6面

 不動産売買における現地調査において聞き取り調査をする場合、「積極的聞き取り調査」と「消極的聞き取り調査」があります。

 特に、取引対象物件における「自殺や事件の有無」については、通行人が少ないなど、現場での聞き取り調査が困難な場合があります。

 09(平成21)年1月30日、さいたま地方裁判所・片野悟好裁判長は、次のように述べています。

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