ひと 横浜地裁判決で安堵 定額敷き引き特約で勝訴したアートアベニュー社長 藤澤 雅義さん
住宅新報 2009年9月22日 号 2面
「とにかく判決が取れてほっとした。わが社のビジネスモデルが法的に認められたわけだから」
原状回復にいわゆる<東京ルール>が導入されて以来、退去時に家賃2カ月分の敷金から1カ月分だけ償却し、残り1カ月を返還する〈定額敷引き方式〉を採用している。
「じつは訴えられたのは今回が初めてではなく過去にも簡裁(簡易裁判所)で争ったが、結局和解で終わった」













