60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(2) 賃貸借契約の代理人が締結できる契約期間は?

住宅新報 2009年9月8日 号 6面

Q

 前回のこのコーナーで、建物の賃貸の仲介をする業者が、「自分たちは、むしろ貸主側の代理人の立場で仲介しているつもりだ」ということを述べていましたが、もし仲介をする業者が貸主側の代理人である場合には、当然貸主から交付された委任状や賃貸の代理委託契約書の中に、代理権の範囲が定められていると思います。

 しかし、その代理権の範囲の中に、「賃貸借期間」についての定めが記されておらず、「賃貸借に関する一切の権限」とだけ書かれているとしたら、その代理人には、「期間設定」について、どのような権限があることになるのでしょうか。A

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス