不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(2) 賃貸借契約の代理人が締結できる契約期間は?
住宅新報 2009年9月8日 号 6面
Q
前回のこのコーナーで、建物の賃貸の仲介をする業者が、「自分たちは、むしろ貸主側の代理人の立場で仲介しているつもりだ」ということを述べていましたが、もし仲介をする業者が貸主側の代理人である場合には、当然貸主から交付された委任状や賃貸の代理委託契約書の中に、代理権の範囲が定められていると思います。
しかし、その代理権の範囲の中に、「賃貸借期間」についての定めが記されておらず、「賃貸借に関する一切の権限」とだけ書かれているとしたら、その代理人には、「期間設定」について、どのような権限があることになるのでしょうか。A













