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スタンダード会員限定紙上ブログ 悪徳不動産屋の独り言 賃貸現場の喜怒哀楽 第17回 坂口有吉

住宅新報 2009年9月8日 号 5面

更新料

 大阪高裁判決の影響(下)

 早急に統一ルールを

 今回の判決内容は公正性や公平性に欠け、いたずらに消費者に誤解を与え、業界に混乱を引き起こすだけの判決、との一面が強い。だいいち最初に合意した約定を後で訴訟によって反故(ほご)にできるなら、契約書を取り交わす意味がなくなるではないか。契約上の取り決めは「とりあえず」の約束ではないのだし。

 ま、自戒の意味を込めて厳しい言い方をするならば、この判決で浮き足立つようなら、我々業界に未来はない。いかに今まで古い慣習の上に胡坐(あぐら)をかいて無策でいたか晒されてしまうだけのことである。管理料とする方法も

 私は個人的には更新料という慣習や制度をなくし、賃貸仲介業者は管理会社としての原点に返るべきだと思っている。

 例えば一部屋当たり2000円の管理料をもらえば2年間で4万8000円になる。それで十分に更新料の穴は埋められる。もちろん、管理料に見合った働きをする覚悟は必要だが。深刻化する前に対応を

 そうは言っても、家主や管理会社からすれば、いきなり法律や制度を変えて「今後、更新料は取ってはならない」とされることには大きな抵抗があるのも事実だろう。

 正直なところ、不動産会社からすれば貸主借主双方から管理料の了解を取り付けるのは至難の業である。それより、明確な基準を設けて更新料という制度を存続させる方がはるかに楽であり、それも1つの選択肢としてあっていい。

 ただ、早く適正な方向に改善しなければ事態は更に深刻になる。更新料のみならず、敷引きや礼金などの慣習も地域によって様々で、全国的に統一されたルールが今までなかった。我々業界は早急に公正で統一されたルール作りに乗り出す必要があるだろう。

 少なくとも、最高裁の判断を待つまでもなく、今回の判決で「待ったなし」の立場に立たされたことだけは事実なのだから。(坂口有吉不動産・社長)

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