横浜地裁 「敷引き特約」に有効判決 消費者契約法10条で争う 「一方的不利益」にならず
住宅新報 2009年9月8日 号 1面
退去時に敷金から賃料1カ月分を差し引いて返還する契約(敷引特約)は消費者契約法に照らして無効かどうかが争われていた裁判で横浜地方裁判所は9月3日、その有効性を認め貸主側勝訴の判決を言い渡した。
原告(借主)は08年3月に川崎市内の賃貸マンションを定期借家権で借りる際に賃借期間1年、賃料9万9000円、敷金19万8000円(2か月分)で契約した。敷金については「解約時に敷金の1カ月分を償却する」と記載されていた。
その後、借主は08年10月に契約を解除して退去したが敷金が1カ月分しか返還されなかったため、被告(貸主)に対し残りの1カ月分も支払うよう求めていた。













